このページでは、サンプルとして作成した管理規約を掲載しています。
実際にご利用いただく際には、あなたのマンションの管理規約をそのまま反映することができます。

管理規約は、マンション運営のルールを住民全員で共有する大切な文書です。
「専有部分と共用部分の範囲」「理事会・総会の運営方法」「修繕積立金や管理費の扱い」などを、ポータルサイト上で簡単に参照できるようにすることで、誰でも必要なときにすぐ確認することが可能になります。
このように マンションごとの規約をオンラインで公開することで、理事の交代や引継ぎもスムーズになり、住民間の共通理解も深まります。

サンプルマンション管理規約

第1章 総則

(目的)
第1条 本規約は、〇〇サンプルマンション(以下「本マンション」という。)における区分所有者および占有者の共同生活の秩序を保持し、建物ならびに敷地及び附属施設の管理を適正かつ合理的に行うことを目的とする。

(名称及び所在地)
第2条 本マンションの名称は「〇〇サンプルマンション」と称し、その所在地は鹿児島市〇〇町〇丁目〇番地とする。

(規約の効力)
第3条 本規約は、区分所有者及びその相続人・譲受人その他一切の承継人に対して効力を有する。また、専有部分を賃貸し、又は使用貸借に供する場合においても、占有者は本規約を遵守しなければならない。


第2章 専有部分の範囲

(専有部分の定義)
第4条 本マンションにおける専有部分は、区分所有法に基づき、住戸としての独立性を有する部分をいう。壁、床、天井その他建物の構造耐力上主要な部分は共有部分に属する。

(専有部分の修繕責任)
第5条 専有部分の内装、建具、設備等については、各区分所有者が自己の責任と負担において修繕を行うものとする。ただし、他の区分所有者に影響を及ぼすおそれのある工事については、理事会の承認を必要とする。


第3章 敷地及び共有部分等の共有

(共有部分の範囲)
第6条 敷地、基礎、外壁、屋根、共用廊下、階段、エレベーター、エントランスホール、集会室、管理事務室、ゴミ置場、受水槽その他建物の維持に必要な部分は、共有部分とする。

(使用制限)
第7条 区分所有者および占有者は、共有部分をその用途に従い、他の区分所有者の利益を不当に害することなく使用しなければならない。


第4章 用法

(住居専用)
第8条 本マンションは住居専用とし、事務所、店舗その他これに準ずる用途に供してはならない。ただし、管理組合が特別に承認した場合はこの限りでない。

(禁止行為)
第9条 区分所有者及び占有者は、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 共同の利益に反する行為
  2. 騒音・振動・悪臭その他他の居住者の生活環境を害する行為
  3. 共用部分を占有し、又はその形状を変更する行為
  4. 動物の飼育で近隣に迷惑を及ぼす行為

第5章 管理

(管理の基本)
第10条 本マンションの管理は、区分所有者全員で組織する管理組合がこれを行う。

(管理業務の範囲)
第11条 管理組合が行う管理業務は次のとおりとする。

  1. 建物・敷地及び附属施設の保守・点検・清掃
  2. 共用設備(エレベーター・受水槽・消防設備等)の維持管理
  3. 管理員その他必要な人的管理業務の委託
  4. 共用部分の修繕および改良に関する業務

第6章 管理組合

(組織)
第12条 本マンションの区分所有者全員は、管理組合を構成する。

(総会)
第13条 総会は管理組合の最高意思決定機関とし、年1回以上定期的に開催するほか、必要に応じて臨時総会を開催できる。総会の決議は、区分所有法に定める議決権に基づき行う。

(理事会)
第14条 管理組合に理事会を設置する。理事会は理事長1名、副理事長1名、理事若干名および監事で構成し、管理組合の業務執行機関とする。


第7章 会計

(会計年度)
第15条 本組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(管理費・修繕積立金)
第16条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する費用を、毎月の管理費として納入しなければならない。併せて、将来の大規模修繕に備えて修繕積立金を納入するものとする。

(滞納時の対応)
第17条 管理費・修繕積立金を滞納した場合、管理組合は督促状を発し、なお履行しないときは遅延損害金を加算し、法的措置を講ずることができる。


第8章 雑則

(規約の変更)
第18条 本規約の変更は、区分所有法第31条に基づき、総会において区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による決議をもって行う。

(細則の制定)
第19条 本規約を実施するために必要な事項については、細則を別に定めることができる。


附則

  1. 本規約は、2025年4月1日より施行する。
  2. 細則は、本規約と同一の効力を有する。

細則(例:駐車場使用細則・自転車置場使用細則など)

駐車場使用細則(抜粋)

  1. 駐車場は区分所有者のみが使用できる。
  2. 使用料は月額5,000円とし、管理費とともに徴収する。
  3. 駐車可能な車両は全長5m以下、全幅1.9m以下のものに限る。